1993-03-29 第126回国会 参議院 大蔵委員会 第4号
また、いわゆる老人等マル優及び財形貯蓄の非課税制度については、非課税限度額を含むそのあり方につき、それぞれの政策目的及び適切な利子課税体系に配意しつつ、適宜検討を行うこと。 一 酒類の販売については、未成年者の飲酒防止等の観点から、酒類業界が今後とも適切な対応に努めるよう指導すること。 一 自動車関係諸税については、社会経済情勢等の推移に即応しつつ、そのあり方について幅広く検討すること。
また、いわゆる老人等マル優及び財形貯蓄の非課税制度については、非課税限度額を含むそのあり方につき、それぞれの政策目的及び適切な利子課税体系に配意しつつ、適宜検討を行うこと。 一 酒類の販売については、未成年者の飲酒防止等の観点から、酒類業界が今後とも適切な対応に努めるよう指導すること。 一 自動車関係諸税については、社会経済情勢等の推移に即応しつつ、そのあり方について幅広く検討すること。
先ほどから御議論になっております老人等マル優の非課税限度の枠と申しますのは、一人当たり幾らということで設定できるわけでございます。したがいまして、世帯ベースにすればこれらを夫婦で利用することができるということになりまして、一人頭でまいりますと三つの制度で九百万、二人で申しますと千八百万が今までの限度でございました。
また、いわゆる老人等マル優及び財形貯蓄の非課税制度については、非課税限度額を含むそのあり方につき、それぞれの政策目的及び適切な利子課税体系に配意しつつ、適宜検討を行うこと。 一 未成年者の飲酒防止等の観点から、酒類業界が今後とも適切な対応に努めるよう指導すること。 一 自動車関係諸税については、社会経済情勢等の推移に即応しつつ、そのあり方について幅広く検討すること。
(拍手) 政策的な整合性の観点からすれば一層意味不明、不可解なのが、老人等マル優と勤労者の財形貯蓄の非課税限度額の上げ幅が五十万にとどまった問題であります。
また、この老人等マル優の引き上げにつきましては、もともと地方からの要望でもございますので、私どもとしては、同様にこの要望につきまして地方の皆さん方に御理解を深めていただくということが必要であるというふうに考えておりまして、日ごろから機会をとらえまして郵政局にもそういった意味合いのことは申し上げております。
こういったふうなことから、私どもといたしまして、この老人等マル優の非課税限度額の引き上げを平成五年度の税制改正の最重要項目として要求をさせていただいているというふうなことでございます。
きょうは私は次期放送衛生BS4の問題を中心にお伺いしたいんですが、その前に、今、川橋委員からもるるありましたけれども、老人等マル優制度について次官の決意といいますか、一言伺いたいと思います。 この老人等マル優制度の利子非課税の限度額三百万円が決められてから既に十九年経過しておりまして、また、ただいま御説明もありましたけれども、消費者物価はこの間二・四倍にも達しております。
○政府委員(日向隆君) 老人等マル優の制度の執行に当たりまして、金融機関等に対してまずは第一義的には私どもがその指導の責任を負っておりますので、まず私からお答えをさせていただきたいと思います。